バイトが有給を取るために必要な9つの条件

バイトが有給を取るために必要な9つの条件
もしかしたら、ご存知ない方も多いかもしれませんが、バイトやパートのような勤務体系でも、有給が取得できるのです。ただし、それには勤務日数などの条件を満たす必要があります。もし条件を満たしているのなら、バイトやパートであっても有給休暇は、法律で認められた従業員の権利ですからぜひ申請して利用しましょう。「どうやって取ったらいいんだろう?」という方のために、アルバイトが有給休暇を取るための条件や、取得の仕方など、9つあげてみます。

 


バイトが有給を取るために必要な9つの条件

 

6ヶ月以上の在籍と、8割以上の出勤率

アルバイトやパートのような勤務体系であっても、雇い入れてから6ヶ月以上在籍して、出勤率が8割以上になると、正規労働者と同じように、有休休暇が発生します。また、週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上になると正社員と同じ日数の有給休暇がもらえます。具体的には、6ヶ月以上で10日、1年6ヶ月以上で11日、2年6ヶ月以上で12日その後は、毎年2日づつ増えていきます。

 

勤務時間が少ない場合も日数に応じて発生します

アルバイトやパートで、勤務日数が少ない場合でも、その日数に対して有給休暇が付与されます。これを、比例付与と言います。実際の日数ですが、週の所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の場合、6ヶ月で7日、その後3年6ヶ月までは8日です。4年6ヶ月以降は、2日ずつ増えます。週の所定労働時間3日以下、年の所定労働時間168日以下の場合は6ヶ月で5日です。その後2年は6日です。その後は、毎年1日ずつ増えます。

週の所定労働時間2日以下、年間120日以下の場合は6ヶ月で3日、その次の2年間は4日、3年6ヶ月で5日、4年目5年目が6日、6年6ヶ月で7日になります。

週の所定労働時間1日、年間48から72日以下の場合は6ヶ月で1日です。その後3年間が2日、4年6ヶ月から6年6ヶ月では3日になります。

このように、勤務時間に比例して少なくはなりますが、有給休暇は発生します

 

勤続年数ごとに、有給休暇の日数は増えます。

上記のように、勤続年数や出勤時間で違いはありますが、働いている年数ごとに、有給休暇の日数は増えます。消化できなかった分は繰り越されますが、その権利は2年で消滅してしまいます。何日消化したか覚えておくか、わからなければアルバイト先に確認してみましょう。

 

規則に則り、届出をしましょう

届け出の方法ですが、就業規則で、「何日前に、所定の書式で」と届出の方法が決まっているならば、その方法で届出ましょう。就業規則にない場合でも、遅くとも1週間前には伝えたほうがいいですね。

 

休むためにこれをしておきましょう

有給休暇でお休みをするときは、当然ですが、周囲の勤務の状況も配慮しましょう。休んだ日に、他の同僚にあまり負担がかからないよう、前もって済ませる仕事は、済ませておくといいですね。また、明日はこの仕事があります、と周囲に伝達しておけば、出勤するほうもある程度、準備がしておけます。権利ではありますが、当然とならずに、周囲の皆に、明日は宜しくお願いします、とフォローしておきましょう。もちろん、休み明けにお礼を言うのもわすれてはいけませんね。
 

やむを得ない事情の時は、後から申請しましょう

有給は事前の申請が基本ですが、後日許可を得ることができる場合もあります。本人や家族の病気であったり、その他にもやむを得ない事情で急にお休みする場合です。この場合は急ですから、当日の営業開始時間すぐに、必ず電話で休む旨の連絡を入れます。そして、後日改めて、就業規則で決められたような有給休暇の手続きをとりましょう。

 

会社には時季変更権というものがあります。

有給休暇の申請をした場合でも、繁忙期であったり、その人がいないと、業務に差し支える、といったような日には会社のほうから時季をずらすように申し入れができます。また、その場合でも、休みが取れるような日がきたら、速やかに有給休暇を与えなければなりません。

 

買取は原則禁止です

雇用側が予約して、買取ることは原則として禁止です。有給休暇は、心身のリフレッシュのためにありますから、買い取ってその分出勤するのでは、有給休暇の意味がなくなってしまいます。ただ、法定付与日数を超えている部分は認められます。例えば、6ヶ月の勤務で、10日と決められていますが、就業規則では15日有給休暇を与える、となっている場合です。法定付与日数を超えている5日間に関しては、認められています。また、時効となった有給休暇の買取も認められています。

 

退職時に全部使いましょう。

有給休暇を全部消化できなかった。そのようなケースも多いかと思います。そういった場合、退職する前に、まとめて与えられることが多いです。

 

どうでしょうか。

アルバイトでも、出勤時間によって日数に違いはありますが、有給休暇が発生するのです。また、取りづらいと思うかもしれませんが法律で定められた権利でもあります。アルバイト先によって申請方法は違うでしょうが、上記のように手順を踏まえて、思い切って申し出てみてはどうでしょうか。もちろん、一緒に働く皆に気持ちよく休ませてもらえるようにマナーとフォローも忘れないようにしましょう。

 

まとめ

バイトが有給を取るために必要な9つの条件

・6ヶ月以上の在籍と、8割以上の出勤率
・勤務時間が少ない場合も日数に応じて発生します
・勤続年数ごとに、有給休暇の日数は増えます。
・規則に則り、届出をしましょう
・休むためにこれをしておきましょう
・やむを得ない事情の時は、後から申請しましょう
・会社には時季変更権というものがあります
・買取は原則禁止です
・退職時に全部使いましょう。

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